(表示番号の表示) 第六条 表示番号は、次に掲げる文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第一の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。一大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所)を表示する文字(別表第二)二経営する事業の種類を表示する文字及び記号(別表第三)三五けた以下のアラビア数字 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗