(団体の解散等の届出)
第三条
法第十二条第一項の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2前条第一項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
法第十二条第一項の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2前条第一項の規定は、前項の規定による届出について準用する。