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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第三条 (団体の解散等の届出)

昭和四十二年政令第三百六十三号政令
(団体の解散等の届出)

第三条

第十二条第一項の規定による届出をした団体は、解散し、又は前条第二項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、その解散し、又は変更を生じた日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2前条第一項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

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