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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第二条 (団体の成立の届出)

昭和四十二年政令第三百六十三号政令
(団体の成立の届出)

第二条

第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。

2第十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 名称及び主たる事務所の所在地
  2. 目的及び事業
  3. 役員の氏名及び住所
  4. 成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁
  5. 定款
  6. 当該団体が法第十二条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地

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(経過措置)
附則

この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。

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