(団体の成立の届出)
第二条
法第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。
2法第十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一名称及び主たる事務所の所在地
- 二目的及び事業
- 三役員の氏名及び住所
- 四成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁
- 五定款
- 六当該団体が法第十二条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地