(土砂等の範囲)
第一条
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
- 一砂利(砂及び玉石を含む。)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
- 二鉱さい、廃鉱及び石炭がら
- 三コンクリート、れんが、モルタル、しつくいその他これらに類する物のくず
- 四砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。