条文くん法令検索 AIに質問する

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第一条 (土砂等の範囲)

昭和四十二年政令第三百六十三号政令
(土砂等の範囲)

第一条

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物は、次に掲げる物とする。

  1. 砂利(砂及び玉石を含む。)又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート
  2. 鉱さい、廃鉱及び石炭がら
  3. コンクリート、れんが、モルタル、しつくいその他これらに類する物のくず
  4. 砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第一条(土砂等の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 目次 第二条(団体の成立の届出) →