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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十二条 (土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体)

第十二条

土砂等の運搬に関する事業を行なう者が次に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを主たる目的として組織する団体(法人であるものに限る。)は、その成立の日から三十日以内に、政令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に、政令で定める事項を届け出なければならない。

  1. 構成員が行なう交通事故の防止を図るための措置に関する指導、調査及び研究
  2. 構成員が雇用する運転者の技能及び教養の向上を図るための指導、調査及び研究
  3. 団体としての交通安全に関する意見の公表又は行政庁に対する申出
  4. 行政庁が構成員に対して発する通知の構成員への伝達その他行政庁が交通安全に関し行なう措置に対する協力
  5. この法律その他交通関係法令及び労働基準関係法令の違反行為の予防

2国土交通大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を関係各大臣に通知するものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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