(協業化等の促進)
第十一条
国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
2地方公共団体は、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。