条文くん法令検索 AIに質問する

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十一条 (協業化等の促進)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(協業化等の促進)

第十一条

国は、大型自動車を使用して行なう土砂等の運搬に関する事業(以下単に「土砂等の運搬に関する事業」という。)の協業化及びその経営の近代化を促進するため、税制上及び金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。

2地方公共団体は、土砂等の運搬に関する事業の協業化及びその経営の近代化を促進するため、金融上の措置その他必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第十一条(協業化等の促進)について教えてください」と聞く
← 第十条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 目次 第十二条(土砂等の運搬に関する事業を行なう者の団体) →