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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(罰則に関する経過措置)

第十条

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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