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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十三条 (報告等)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(報告等)

第十三条

国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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