(報告等)
第十三条
国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
国土交通大臣及び関係各大臣並びに都道府県知事は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による届出をした団体に対し、その行なう事業に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。