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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十四条 (指導及び育成)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(指導及び育成)

第十四条

国及び地方公共団体は、第十二条第一項の規定による届出をした団体の指導及び育成に努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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