条文くん法令検索 AIに質問する

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十五条 (土砂等の輸送体系の確立)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(土砂等の輸送体系の確立)

第十五条

国及び地方公共団体は、安全かつ合理的な土砂等の輸送体系を確立するため、鉄道又は船舶による大量輸送を促進するとともに、輸送施設の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第十五条(土砂等の輸送体系の確立)について教えてください」と聞く
← 第十四条(指導及び育成) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 目次 第十六条(報告及び検査) →