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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十六条 (報告及び検査)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(報告及び検査)

第十六条

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。

2国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。

3前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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