(報告及び検査)
第十六条
国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、土砂等運搬大型自動車の使用に関して必要な報告を求めることができる。
2国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、その職員に、前項に規定する者の事務所その他の事業場又は土砂等運搬大型自動車の所在する場所に立ち入り、土砂等運搬大型自動車、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に質問させることができる。
3前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。