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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第二十一条

昭和四十二年法律第百三十一号法律

第二十一条

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条の規定に違反した者
  2. 第十六条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 第十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

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