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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第二十二条

昭和四十二年法律第百三十一号法律

第二十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人若しくは人の業務又はその法人若しくは人が使用する大型自動車に関し、第十九条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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