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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十九条 (罰則)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(罰則)

第十九条

第七条第一項又は第八条第一項の規定による処分に違反した者は、三月以下の拘禁刑若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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