第二十条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第四条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者二第九条第一項の規定による命令に違反した者三第九条第三項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗