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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第二十条

昭和四十二年法律第百三十一号法律

第二十条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の規定に違反して、表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  2. 第九条第一項の規定による命令に違反した者
  3. 第九条第三項の規定に違反した者

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