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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第十八条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第百三十一号
法律
(政令への委任)
第十八条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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