(権限の委任)
第十七条
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2第七条第二項又は第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2第七条第二項又は第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。