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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第七条 (使用の制限及び禁止)

昭和四十二年法律第百三十一号法律
(使用の制限及び禁止)

第七条

国土交通大臣は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、土砂等の運搬のための当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者に対し、六箇月以内の期間を定めて、土砂等運搬大型自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。ただし、当該運転者に対し当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があつたときは、当該土砂等運搬大型自動車を使用する者については、この限りでない。

  1. 交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
  2. 道路交通法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
  3. 道路交通法第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

2警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。

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(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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