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道路交通法 第百十七条の四

昭和三十五年法律第百五号法律

第百十七条の四

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
  2. 第八十九条(免許の申請等)第一項第百一条(免許証等の更新の申請及び定期検査)第一項若しくは第百一条の二(更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査)第一項の質問票に虚偽の記載をして提出し、又は第百一条の五(免許を受けた者に対する報告徴収)若しくは第百七条の三の二(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)の規定による公安委員会の求めがあつた場合において虚偽の報告をした者

2第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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