条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第七十五条の十八 (特定自動運行計画等の遵守)

昭和三十五年法律第百五号法律
(特定自動運行計画等の遵守)

第七十五条の十八

特定自動運行は、第七十五条の十二第一項の許可を受けた特定自動運行計画(第七十五条の十六第一項又は第三項の規定による変更の許可又は届出があつたときは、その変更後のもの。第七十五条の二十七第一項第二号において同じ。)及び第七十五条の十五第一項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第七十五条の十五第二項第七十五条の十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。)に従わなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第七十五条の十八(特定自動運行計画等の遵守)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の十七(公示) 道路交通法 目次 第七十五条の十九(特定自動運行を行う前の措置) →