(許可の取消し等)
第七十五条の二十七
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定自動運行実施者に対し、特定自動運行の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
- 一特定自動運行実施者又はその特定自動運行業務従事者が、特定自動運行に関し、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反したとき。
- 二特定自動運行計画が第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
- 三特定自動運行実施者が第七十五条の十四各号のいずれかに該当することとなつたとき。
2前条第二項の規定は、前項の規定による許可の取消し又はその効力の停止について準用する。
3公安委員会は、第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。