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道路交通法 第七十五条の十三 (特定自動運行の許可基準等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(特定自動運行の許可基準等)

第七十五条の十三

公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。

  1. 特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車が特定自動運行を行うことができるものであること。
  2. 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が当該特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件を満たすものであること。
  3. 第七十五条の十九から第七十五条の二十二まで及び第七十五条の二十三第一項から第三項までの規定による措置その他のこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分により特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置の円滑かつ確実な実施が見込まれるものであること。
  4. 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行(道路において当該特定自動運行が終了した場合を含む。)が他の交通に著しく支障を及ぼすおそれがないと認められるものであること。
  5. 特定自動運行計画に従つて行われる特定自動運行が人又は物の運送を目的とするものであつて、当該運送が地域住民の利便性又は福祉の向上に資すると認められるものであること。

2公安委員会は、前条第一項の許可をしようとするときは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該事項について、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる事項国土交通大臣等
  2. 前項第五号に掲げる事項前条第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む市町村(特別区を含む。)の長

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