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道路交通法施行規則 第九条の二十一 (特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定自動運行の許可の申請書の添付書類等)

第九条の二十一

第七十五条の十二第三項の内閣府令で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 特定自動運行用自動車の道路運送車両法第六十条第一項に規定する自動車検査証の写し又は同法第五十八条第二項に規定する自動車検査証記録事項が記載された書面
  2. 許可を受けようとする者(以下この条において「特定自動運行許可申請者」という。)が住民基本台帳法の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し
  3. 特定自動運行許可申請者が住民基本台帳法の適用を受けない者(自然人に限る。)である場合にあつては、旅券等の写し
  4. 特定自動運行許可申請者が法人である場合にあつては、次に掲げる書類
    1. 登記事項証明書
    2. 役員の住民票の写し(当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者である場合にあつては、旅券等の写し)
  5. 特定自動運行用自動車の自動運行装置に係る使用条件が記載された書面
  6. 第七十五条の十二第二項第二号ニ(5)に規定する設備の状況を明らかにした図面又は写真
  7. 第七十五条の十三第一項第五号の基準に適合することを明らかにする書類

2公安委員会は、特定自動運行許可申請者に対し、前項に規定する書類のほか、法第七十五条の十二第一項の許可に係る審査に必要な資料の提出を求めることができる。この場合において、公安委員会は、同条第二項の規定により提出を受けた申請書に記載された特定自動運行計画が法第七十五条の十三第一項各号に掲げる基準に適合することを担保するため必要があると認めるときは、当該特定自動運行許可申請者に対し、当該特定自動運行計画に、公安委員会が必要と認める事項を定めることを求めることができる。

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