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道路交通法施行規則 第九条の二十三 (変更の許可の申請等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(変更の許可の申請等)

第九条の二十三

第七十五条の十六第一項の許可の申請は、別記様式第五の十の変更許可申請書を提出して行うものとする。

2第九条の二十一第二項及び前条の規定は、法第七十五条の十六第一項の許可について準用する。この場合において、第九条の二十一第二項中「前項に規定する書類」とあるのは「申請書に添付された書類」と、「同条第二項」とあるのは「第九条の二十三第一項」と、「記載された」とあるのは「係る」と読み替えるものとする。

3公安委員会は、法第七十五条の十六第一項の許可をしたときは、特定自動運行実施者に対し、その旨を通知するとともに、当該特定自動運行に係る許可証を返納させた上で、別記様式第五の七の許可証を再交付するものとする。

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