(特定自動運行計画の軽微な変更) 第九条の二十四 法第七十五条の十六第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、特定自動運行計画の変更のうち次に掲げるものとする。一第九条の二十第二項第二号に掲げる事項の変更であつて、当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の台数の変更を伴わないもの二法第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所の連絡先の変更 e-Gov法令検索で第九条の二十四を開く ↗