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道路交通法施行規則 第九条の二十 (特定自動運行の許可の申請書の様式等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定自動運行の許可の申請書の様式等)

第九条の二十

第七十五条の十二第二項の申請書の様式は、別記様式第五の九のとおりとする。

2第七十五条の十二第二項第二号イの内閣府令で定める特定自動運行用自動車に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定自動運行用自動車の車名及び型式
  2. 自動車登録番号又は車両番号及び車台番号
  3. 長さ、幅及び高さ
  4. 自動運行装置に係る使用条件

3第七十五条の十二第二項第二号ロ(4)の内閣府令で定める特定自動運行に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 特定自動運行を行うための前提となる気象の状況
  2. 特定自動運行を行うための前提となる道路の構造並びに特定自動運行及び特定自動運行が終了した場合に講じられる措置が他の交通に及ぼす影響の程度

4第七十五条の十二第二項第二号ニ(6)の内閣府令で定める特定自動運行実施者又は特定自動運行業務従事者が実施しなければならない措置に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第三十三条第三項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順
  2. 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第一項の規定による表示の具体的方法
  3. 第七十五条の二十四の規定により読み替えて適用する法第七十五条の十一第二項の規定による措置を講ずるための設備、人員その他の体制及び当該措置の手順

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