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道路交通法施行規則 第九条の十九 (特定自動運行の許可証の交付等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定自動運行の許可証の交付等)

第九条の十九

公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしたときは、別記様式第五の七の許可証を交付しなければならない。

2前項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、その交付を受けた公安委員会に別記様式第五の八の再交付申請書及び当該許可証を提出して許可証の再交付を申請することができる。ただし、当該許可証を亡失し、又は滅失した場合にあつては、当該許可証を提出することを要しない。

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