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道路交通法施行規則 第九条の十八 (昼間用停止表示器材)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(昼間用停止表示器材)

第九条の十八

第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
    1. 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。
    2. 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
    3. 蛍光の色にあつては赤色又は橙色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。
    4. 路面上に垂直に設置できるものであること。
  2. 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
    1. 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
    2. 点滅式のものであること。
    3. 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
    4. 灯光の色は、紫色であること。

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