(許可の公示の方法)
第九条の二十六
法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
- 一許可をした旨
- 二特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
- 三特定自動運行の経路
- 四特定自動運行を行う日及び時間帯
- 五第九条の二十第三項各号に掲げる事項
- 六許可の年月日
- 七前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項
法第七十五条の十七の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。