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道路交通法施行規則 第九条の二十五 (軽微な変更等の届出等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(軽微な変更等の届出等)

第九条の二十五

第七十五条の十六第三項又は第四項の届出は、別記様式第五の十一の変更届出書及び当該特定自動運行に係る許可証を提出して行うものとする。

2前項の変更届出書には、次の各号に掲げる変更に係る事項の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一号に掲げる事項第九条の二十一第一項第一号に掲げる書類及び当該特定自動運行計画に係る特定自動運行用自動車の一覧表
  2. 前条第二号に掲げる事項当該変更の事実を証する書類
  3. 第七十五条の十二第二項第一号に掲げる事項住民基本台帳法の適用の有無及び個人又は法人の別に応じ、それぞれ第九条の二十一第一項第二号、第三号又は第四号に掲げる書類

3公安委員会は、法第七十五条の十六第三項又は第四項の届出があつた場合において必要があると認めるときは、当該許可証を書き換えるものとする。

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