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道路交通法 第七十五条の二十四 (特定自動運行の特則)

昭和三十五年法律第百五号法律
(特定自動運行の特則)

第七十五条の二十四

特定自動運行実施者による特定自動運行についてのこの法律の規定(第四章第二節を除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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