条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法施行規則 第九条の三十一 (特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)

第九条の三十一

第七十五条の二十四の規定により法第六十三条の二第一項の規定を読み替えて適用する場合における第九条の規定の適用については、同条第三号中「運転者」とあるのは「特定自動運行実施者」と、同条第四号中「運転区間又は運転区域」とあるのは「特定自動運行の経路」とする。

e-Gov法令検索で第九条の三十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法施行規則第九条の三十一(特定自動運行を行う場合における運行記録計の記録の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条の三十(特定自動運行中である旨の表示) 道路交通法施行規則 目次 第九条の三十二(高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置) →