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道路交通法施行規則 第九条の三十 (特定自動運行中である旨の表示)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(特定自動運行中である旨の表示)

第九条の三十

第七十五条の二十第二項の規定による表示は、「自動運行中」の文字を特定自動運行用自動車の自動運行装置の作動状態と連動して見やすく表示する装置を、当該特定自動運行用自動車の前方及び後方から見やすい位置に取り付け、当該装置を作動させる方法により行うものとする。

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