条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第七十五条の二十 (特定自動運行中の遵守事項)

昭和三十五年法律第百五号法律
(特定自動運行中の遵守事項)

第七十五条の二十

特定自動運行実施者は、特定自動運行中の特定自動運行用自動車について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。

  1. 当該特定自動運行用自動車の周囲の道路及び交通の状況並びに当該特定自動運行用自動車の状況を映像及び音声により確認することができる装置で内閣府令で定めるものを第七十五条の十二第二項第二号ハに規定する場所に備え付け、かつ、当該場所に特定自動運行主任者を配置する措置
  2. 第七十五条の二十三第三項の規定による措置その他の措置を講じさせるため、特定自動運行主任者を当該特定自動運行用自動車に乗車させる措置

2特定自動運行実施者は、特定自動運行を行つているときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定自動運行用自動車の見やすい箇所に特定自動運行中である旨を表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十五条の二十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第七十五条の二十(特定自動運行中の遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十五条の十九(特定自動運行を行う前の措置) 道路交通法 目次 第七十五条の二十一(特定自動運行主任者の義務) →