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道路交通法施行規則 第九条の三十二 (高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(高速自動車国道等において特定自動運行が終了した場合における表示のための装置)

第九条の三十二

第二十七条の八の規定により読み替えて適用する令第二十七条の六ただし書の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 記号を表示する装置にあつては、次に該当するものであること。
    1. 外側の一辺の長さがおおむね四十五センチメートル以上、内側の一辺の長さがおおむね十五センチメートル以上三十センチメートル以下の中空の正立正三角形(外側と内側とが相似形であり、これらの配置が同心かつ同方向のものに限る。)又はこれに類する形状の記号を表示するものであること。
    2. 二百メートルの距離からイの記号を容易に確認できるものであること。
    3. イの記号の色は、赤色又は橙色であること。
  2. 灯火式の装置(前号に該当するものを除く。)にあつては、次に該当するものであること。
    1. 点滅式のものであること。
    2. 二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
    3. 灯光の色は、紫色であること。

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