(許可の取消し等に係る通知) 第九条の三十三 公安委員会は、法第七十五条の二十七第一項の規定により特定自動運行の許可を取り消し、又はその効力を停止したときは、別記様式第五の十二の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第九条の三十三を開く ↗