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道路交通法施行規則 第九条の三十四 (許可の取消しの公示の方法)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(許可の取消しの公示の方法)

第九条の三十四

第七十五条の二十七第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。

  1. 許可を取り消した旨
  2. 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 特定自動運行の経路
  4. 特定自動運行を行う日及び時間帯
  5. 許可を取り消した年月日
  6. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

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