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道路交通法施行規則 第九条の三十五 (仮停止に係る通知)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(仮停止に係る通知)

第九条の三十五

警察署長は、法第七十五条の二十八第一項の規定による特定自動運行の許可の効力の停止(次条において「仮停止」という。)をしたときは、別記様式第五の十三の通知書により当該処分を受けた者に通知するものとする。

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