(公安委員会への報告) 第九条の三十六 法第七十五条の二十八第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一仮停止をした旨二仮停止に係る許可を受けた特定自動運行実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三仮停止を受けた許可に係る許可証の番号四仮停止の年月日五仮停止の理由 e-Gov法令検索で第九条の三十六を開く ↗