(国家公安委員会への報告) 第九条の三十七 法第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所二処分の別及び理由三法第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容四処分の期日及び処分に係る期間 e-Gov法令検索で第九条の三十七を開く ↗