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道路交通法施行規則 第九条の三十七 (国家公安委員会への報告)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(国家公安委員会への報告)

第九条の三十七

第七十五条の二十九の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 処分を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所
  2. 処分の別及び理由
  3. 第七十五条の二十六第一項の規定による処分にあつては、当該処分の内容
  4. 処分の期日及び処分に係る期間

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