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道路交通法施行規則 第九条の三十八 (許可証の返納等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(許可証の返納等)

第九条の三十八

特定自動運行実施者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。

  1. 特定自動運行を行わないこととしたとき。
  2. 許可が取り消されたとき。
  3. 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

2前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、許可は、その効力を失う。

3特定自動運行実施者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、許可証をその交付を受けた公安委員会に返納しなければならない。

  1. 死亡した場合同居の親族又は法定代理人
  2. 法人が合併以外の事由により解散した場合清算人又は破産管財人
  3. 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者

4公安委員会は、第一項第一号又は前項の規定による許可証の返納を受けたときは、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の方法により公示しなければならない。

  1. 許可が失効した旨
  2. 特定自動運行実施者の氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 特定自動運行の経路
  4. 特定自動運行を行う日及び時間帯
  5. 許可が失効した年月日
  6. 前各号に掲げるもののほか、公安委員会が必要と認める事項

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