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道路交通法施行規則 第九条 (運行記録計による記録の保存)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(運行記録計による記録の保存)

第九条

第六十三条の二第二項に規定する運行記録計による記録の保存は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行なわなければならない。

  1. 記録が行なわれた年月日
  2. 記録に係る自動車の登録番号
  3. 記録に係る運転者の氏名
  4. 記録に係る主たる運転区間又は運転区域

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新法第百一条第五項、第百一条の二第三項、第百一条の二の二第五項又は第百二条第五項に規定する適性検査を受けようとする者が、新法第九十一条の規定により運転することができる準中型自動車が旧法普通自動車に相当するものに限定されている準中型免許(附則第十六条において「限定準中型免許」という。)を受けている者である場合には、新府令第二十九条第八項、第二十九条の二第六項、第二十九条の二の二第三項又は第二十九条の三第四項において読み替えて準用する新府令第二十三条第一項の適用については、普通免許を受けている者とみなす。

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