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道路交通法施行規則 第八条の五 (牽引の許可証の様式等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(牽引の許可証の様式等)

第八条の五

自動車の運転者は、法第五十九条第二項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、申請書二通を公安委員会に提出しなければならない。

2前項の申請書及び法第五十九条第三項の許可証の様式は、別記様式第五のとおりとする。

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