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道路交通法施行規則 第八条の四 (牽引の用具の構造及び装置)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(牽引の用具の構造及び装置)

第八条の四

第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 堅ろうで運行に十分耐えるものであること。
  2. 牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。
  3. 走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。

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