(牽引の用具の構造及び装置) 第八条の四 令第二十五条第一号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。一堅ろうで運行に十分耐えるものであること。二牽引する自動車及び牽引される自動車に確実に結合するものであること。三走行中、振動、衝撃等により牽引する自動車又は牽引される自動車と分離しないような適当な安全装置を備えるものであること。 e-Gov法令検索で第八条の四を開く ↗