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道路交通法施行規則 第八条の三 (再発防止命令の方法)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(再発防止命令の方法)

第八条の三

第五十八条の五第二項の規定による命令は、別記様式第四の三の命令書を交付して行うものとする。

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