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道路交通法施行規則 第八条の三 (再発防止命令の方法)
昭和三十五年総理府令第六十号
府省令
(再発防止命令の方法)
第八条の三
法
第五十八条の五第二項
の規定による命令は、
別記様式第四の三
の命令書を交付して行うものとする。
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この条文が参照している条文
道路交通法 第58条の5
別記様式第四の三
(e-Gov)
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道路交通法施行規則 目次
第八条の四(牽引の用具の構造及び装置) →