(作動状態記録装置による記録の保存)
第九条の二
法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。
法第六十三条の二の二第二項に規定する作動状態記録装置による記録は、当該作動状態記録装置において、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)別添百二十三「作動状態記録装置の技術基準」三.三.一.に規定する期間保存しなければならない。