(普通自転車の大きさ等)
第九条の二の二
法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
- イ長さ百九十センチメートル
- ロ幅六十センチメートル
- イ
- 二車体の構造は、次に掲げるものであること。
- イ四輪以下の自転車であること。
- ロ側車を付していないこと。
- ハ一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
- ニ制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
- ホ歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
- イ