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道路交通法施行規則 第九条の二の二 (普通自転車の大きさ等)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(普通自転車の大きさ等)

第九条の二の二

第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。
    1. 長さ百九十センチメートル
    2. 幅六十センチメートル
  2. 車体の構造は、次に掲げるものであること。
    1. 四輪以下の自転車であること。
    2. 側車を付していないこと。
    3. 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。
    4. 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。
    5. 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

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