条文くん法令検索 AIに質問する

道路交通法 第六十三条の二の二 (作動状態記録装置による記録等)

昭和三十五年法律第百五号法律
(作動状態記録装置による記録等)

第六十三条の二の二

自動車の使用者その他自動車の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、自動運行装置を備えている自動車で、作動状態記録装置により道路運送車両法第四十一条第二項に規定する作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、又は運転してはならない。

2自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の二の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路交通法第六十三条の二の二(作動状態記録装置による記録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十三条の二(運行記録計による記録等) 道路交通法 目次 第六十三条の三(自転車道の通行区分) →