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道路交通法施行規則 第九条の二十二 (意見聴取)

昭和三十五年総理府令第六十号府省令
(意見聴取)

第九条の二十二

公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。

  1. 第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事
  2. 第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者
  3. 前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者

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