(意見聴取) 第九条の二十二 公安委員会は、法第七十五条の十二第一項の許可をしようとするときは、次に掲げる者の意見を聴くことができる。一法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路をその区域に含む都道府県の知事二法第七十五条の十二第二項第二号ロ(1)に規定する経路を構成する道路の管理者三前二号に掲げる者のほか、学識経験を有する者その他の公安委員会が必要と認める者 e-Gov法令検索で第九条の二十二を開く ↗