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道路交通法 第百七条の三の二 (国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)

昭和三十五年法律第百五号法律
(国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収)

第百七条の三の二

公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し、必要な報告を求めることができる。

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